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お葬儀後の事

まずは年金のお手続きを

◎まずは年金の手続きを
年金を受給されていた方が旅立たれた場合、年金を受け取る資格が失われてしまうため、ご葬儀から14日以内に年金受給者死亡届を提出しましょう。

各種お手続き

葬祭補助金や未支給年金の支給申請はご葬儀から2年以内となります、遺族厚生年金など各種年金の支給申請は5年以内です。
 
ご葬儀後のお疲れの時に、急いでお手続きしなくても問題ありません。お手続きで不明な点は専門相談員にご相談ください。

四十九日法要

まずは寺院様にご確認を

四十九日法要の日程の決め方

 

まずは寺院様のご都合を伺い、続いてご親族、ご家族様のご都合の良い日を選びましょう。

 

近年では無宗教葬を行われたご家族様は、お食事会などで旅立たれた方を偲ばれることもあります。

ご相続などの法的なサポート

相続などの法的なご相談には、資格を持った専門家をご紹介しております。遺品整理や葬儀後の様々なお悩みにもご相談させていただきます。

ご相続

平成27年より相続税法の改正があり、基礎控除の額が、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)だったものが、3000万円+(600万円×法定相続人の数)に変更されています。
(平成29年5月現在)
 
当社ではご相続だけでなく専門家と連携し、葬儀後のアフターサポート窓口の充実を図っております。
 
※ご相談は無料です。実際にご依頼する場合、司法書士にお支払いする手数料がかかります。
 

後見人制度

▼成年後見制度 認知症や精神障害、知的障害で判断能力が低下した人に代わり、法定代理人である成年後見人らが本人の財産管理や施設への入所契約などをして生活を支援する制度です。
利用するには家族らが家庭裁判所に申し立て、家裁が可否を決める。本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの種類があり、それぞれ「被後見人」、「被保佐人」、「被補助人」と呼ばれます。
 
当社では専門家と連携し、葬儀後のアフターサポート窓口の充実を図っております。
 
※ご相談は無料です。実際にご依頼する場合、司法書士にお支払いする手数料がかかります。
株式会社 安宅
〒276-0042
千葉県八千代市ゆりのき台1-7-1
TEL.047-486-9494
FAX.047-486-4194
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